労災保険特別加入制度
労災保険は職員が業務中、もしくは通勤途中のけがなどを保障する制度です。職員を保障する制度のため、医院長先生、理事長、施設長は業務中の災害、けがは労災保険では保障がありません。また、政府管掌健康保険で治療を受けようとしても、健康保険の対象は原則として私傷病であるため業務災害である労災事故について治療を受けることもできません。したがって、特別加入をしていないと、治療費はすべて自己負担となり、休業中の補償もないため、その経済的負担は時としてかなりの巨額になることもあります。そのような医院長先生、理事長、施設長にも労災が適用されるようにした制度が労災特別加入制度です。特別加入するには労働保険事務組合に事務を委託する必要があります。
以下に労働保険事務組合がどのようなものかをまとめました。
労働保険事務組合とは |
医院長先生、理事長、施設長の委託を受けて、医院長先生、理事長、施設長が行うべき
労働保険の事務を処理することについて厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
広島医療・福祉・介護機関労務管理センター(遠地経営労務法務事務所)は、労働保険事務組合
(広島県SR経営労務センター)として認可を受けています。
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委託できる事業主の範囲 |
職員の人数が300人以下の事業主です。 |
委託できる事務の範囲 |
①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※なお、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が
行うことのできる事務から除かれていますが、遠地経営労務法務事務所にて行います。
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労働保険事務組合に委託するメリット
1.事務手続きのアウトソーシング
書類の作成、職業安定所、労働基準監督署への提出といったわずらわしい事務手続を代行しますので医院長先生、理事長、施設長の方が事務作業に費やす負担が軽減されます。手続を忘れてしまう心配もありません。
2.保険料の分割払い
労働保険料は一定金額以上にならないと1年分を一括納付しなければなりませんが、労働保険事務組合に委託されていれば、金額にかかわらず年3回に分けて納付できます。
3.医院長先生、理事長、施設長も労災保険に加入できる
労災保険では医院長先生、理事長、施設長など、職員以外の方は加入できないのが原則ですが、労働保険事務組合に委託されていれば、そういった方々でも任意で労災保険に加入できます(特別加入制度)。万が一のケガのときでも安心です。
労災保険の主な給付
医療費 |
なおるまで全額治療費無料 |
休業補償 |
休業四日目から一日につき、平均賃金(給付基礎日額)の八割が
休業期間中給付 |
障害補償囲 |
体が不自由になったり、障害が残った場合
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遺族補償 |
死亡した時、遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭費等 |
特別加入者の保険料
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率(第一種特別加入保険料率)を乗じたものとなります。
給付基礎日額 |
保険料
算定基礎額 |
年間保険料 |
【例】医療、福祉、介護に関するサービスを行なう事業の場合
保険料率 3/1000 |
3,500円 |
1,277,500円 |
3,833円 |
4,000円 |
1,460,000円 |
4,380円 |
5,000円 |
1,825,000円 |
5,475円 |
6,000円 |
2,190,000円 |
6,570円 |
7,000円 |
2,555,000円 |
7,665円 |
8,000円 |
2,920,000円 |
8,760円 |
9,000円 |
3,285,000円 |
9,855円 |
10,000円 |
3,650,000円 |
10,950円 |
12,000円 |
4,380,000円 |
13,140円 |
14,000円 |
5,110,000円 |
15,330円 |
16,000円 |
5,840,000円 |
17,520円 |
18,000円 |
6,570,000円 |
19,710円 |
20,000円 |
7,300,000円 |
21,900円 |
※保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日※年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率
年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1ヶ月未満の端数があるときには、これを1ヶ月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。
*保険料の他に事務委託費用が必要です。
【給付基礎日額】
給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入をする方の所得水準に見合った額を申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
各医療、福祉、介護機関の院長先生、理事長、施設長様は職員の先頭に立ち業務を行っているのが現状です。職員より労働災害にあう確率が高いのです。にもかかわらずこの制度を利用していないのであれば、是非ご利用ください。
広島医療・福祉・介護機関労務管理センターでは、特別加入制度をよりよく理解いただくために1医療、福祉、介護機関様1回限り無料での出張相談を受け付けております。
ただし、無料出張のため広島市内、及び近郊市町村に限らせていただきます。
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